こんにちは「ブラックでも借りれる達人」管理人の黒田(@black_pro_jp)です。
「グレーゾーン金利」とは、読んで字のごとく法律に抵触する、あいまいな金利のことです。
グレーゾーン金利とは、「利息制限法」と「出資法」の上限金利の間で生まれた、特定の範囲の金利のことです。
かつてグレーゾーン金利があることで、債務者(ローン利用者)があまりにも高い金利を払わせられ、返済の負担に苦しめられていることが、長年問題となってきました。
今回は、この「グレーゾーン金利」について詳しく解説していきます。
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グレーゾーン金利とは?わかりやすく解説
利息制限法と出資法の上限金利の間
グレーゾーン金利とは、わかりやすく言うと、利息制限法で決められた利率(年15~20%)を超えるものの、出資法(2010年以前)で決められた利率(年29.2%)を超えない金利のことをいいます。
貸金業者(消費者金融、サラ金)の金利を規制する法律には
- 利息制限法
- 出資法
の2つがあります。
「利息制限法」をわかりやすく言うと、金銭の貸し借りで金利の上限を定めることで借り手を保護する法律です。
また「出資法」は貸金業者の金利を規制する法律のことです。
利息制限法に違反しても罰則がなかった
グレーゾーン金利の詳しい説明の前に、まずは以下の表をご覧いただきましょう。
元本 | 利息制限法 | 出資法 | 罰則 |
---|---|---|---|
10万円未満 | 20% | 29.2% | 29.2%以下は、利息制限法の上限以上でも罰則なし |
10万円以上 100万円未満 |
18% | ||
100万円以上 | 15% |
参照元:金融庁-貸金業法のキホン
これは2006年までの利息制限法と出資法、それぞれの上限金利になります。
どちらもお金の融資に関するものですが、「出資法」の上限金利以下であれば「利息制限法」の上限を超えていても罰則がありませんでした。
そのため、出資法の上限ギリギリの金利の街金などの賃金業者が多く生まれたのです。
このあいまいな範囲の灰色の金利が、「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利なのです。
グレーゾーン金利問題とは(いつから廃止?)
グレーゾーン金利問題とはその名の通り、先に紹介した、グレーゾーン金利によって生み出された問題です。
いわゆるグレーゾーン金利は事実上2006年以降ほとんどなくなったといえます。
では、グレーゾーン金利の根本的な原因である「利息制限法」はいつから変わったのでしょうか。
2010年以前には、消費者金融(プロミス、アイフル、アコムなど)や信販会社(オリコ、ジャックス、エポスなど)はグレーゾーン金利で貸付をしていました。
そのため高すぎる金利に、多くの多重債務者が返済に苦しんでいました。
グレーゾーン金利問題の中身を詳細に見ていきましょう。
「みなし弁済」での融資
グレーゾーン金利による問題で、避けては通れないのが「みなし弁済」という規定です。
一体どういうものなのか、何が問題なのか、解説していきましょう。
みなし弁済とは?
当時の法律では「利息制限法を超える金利でも、債務者が受け入れれば問題なし」とされていました。
よって債務者が「利息制限法の上限金利を超えて、消費者金融へ返済した分の金利も有効とみなす」とされたのが、みなし弁済です。
この規定を分かりやすく言い換えると、「29.2%以下の金利なら、利息制限法を違反していても、債務者の了解さえあればOK」ということです。
こんなにゆるい規定で、しかも罰則がないのでは、形だけの規定になってしまうのも当然ですよね。
実際のところ、街金などほとんどの賃金業者(消費者金融)が利息制限法を守っておらず、グレーゾーン金利で運営しているところばかりでした。
みなし弁済はなぜ問題なの?
これらの規定があったために、多くの債務者の返済負担が解消されることなく、グレーゾーン金利がまかり通ってしまっていたのです。
当時の債務者にとって非常に厳しい環境だったということは、間違いありません。
グレーゾーン金利が廃止された理由
「みなし弁済」における債務者の任意性は?
グレーゾーン金利をめぐる裁判は、利息制限法が作られて以来、何度も行われました。
なかでも特に重要な裁判は、2006年の「シティズ判決」と呼ばれるものです。
判決の概要を簡単にまとめると、以下になります。
この特約があるため、利息制限法以上の利息の支払いが、ほとんど強制になってしまう。
こんな契約の中では、債務者が自由意志で金利を支払ったとは言えない。
こうして最高裁はこのいびつな状況を「債務者の任意性なし」と判断し、「みなし弁済」が否定されることとなったのです。
グレーゾーン金利の廃止はいつから?
判決が下された2006年以降、グレーゾーン金利はもはや「グレー」ではなく「ブラック」な金利として扱われるようになりました。
さらに2010年6月、「改正法」という法律によって、利息制限法の一部が改正されました。
この利息制限法の改正によって利息制限法を越える金利の賃金業者は行政処分の対象となり、グレーゾーン金利は完全に廃止されました。
また出資法の上限金利も、利息制限法と同じ20.0%まで引き下げられたのです。
こうして現在では、グレーゾーン金利で運営している正規の賃金業者は存在しません。
グレーゾーン金利撤廃後(現在)の上限金利
グレーゾーン金利が撤廃となった後の「改正法」を受けた現在の金利と罰則について、表にまとめてみました。
元本 | 利息制限法 | 出資法 | 罰則 |
---|---|---|---|
10万円未満 | 20% | 20.0% | 利息制限法の抵触 → 行政処分 出資法の抵触 → 刑事罰 |
10万円以上 100万円未満 |
18% | ||
100万円以上 | 15% |
参照元:金融庁-貸金業法のキホン
利息制限法、出資法、どちらに違反した場合でも、公的な処分を受けることになったことが分かります。
債務者にとっては、安心してお金を借りることが出来るようになったわけですね。
それぞれの場合に受ける罰則は、以下のようになります
抵触した法律 | 罰則 |
---|---|
利息制限法 | 行政処分の対象となる |
出資法 | 5年以下の懲役または3000万円以下の罰金 |
参照元:金融庁
法改正で消費者金融への過払い金請求が可能に
さて、改正法が施行されて以降、気になるのはそれ以前に支払った「グレーゾーン金利時代」の利息です。
これは「払いすぎた金利」という扱いになるため、賃金業者に対して過払い金の返還を請求できます。
過払い金の計算例
例えば、100万円を出資法の上限だった29.2%で借り、1ヶ月で完済する事例で計算してみましょう。
この場合の利息は、100万円×29.2%=292,000円となります。
しかし本来の上限である15%で計算すると、100万円×15%=150,000円で済んだはずですよね。
この差額である142,000円が、過払い金として請求できる額です。
過払い金請求の時効・期限(いつまで遡及?)
ただし過払い金の請求には時効があり、その期間は「完済日、あるいは最後の入出金から10年」です。
つまり2004年12月31日に完済したのなら、2015年1月1日の時点で時効が完成し、もう過払い金の請求はできません。
過払い金請求ブームの影響
改正法が施行されて以来、CMや多くの法律事務所などで「過払い金請求」という文字を見た人も多いのではないでしょうか。
これは債務者にとって非常にありがたい一方、賃金業者にとっては悪夢の制度でした。
グレーゾーン金利廃止と武富士倒産
過払い金の返還請求は、これまで利用者から回収してきた凄まじい額の過払い金返還を一度に求められるので、貸金業者にとってはひとたまりもありません。
この制度の登場によって、多くの賃金業者が倒産の危機に追い込まれることになりました。
昭和生まれの人なら名前は聞いたことであるであろう、当時業界トップを走っていた武富士は2010年に倒産しています。
武富士は2003年の社長の逮捕を始め、当時から業界では悪名高い会社として有名だったので、そのことが業界全体の金利の見直しに影響したのかもしれません。
大手消費者金融のアコムは、2006年のグレーゾーン金利廃止から17年経った2023年になってもグレーゾーン金利問題への対応に追われています。
⇒ なぜアコムは、いまだに過払い金問題で消耗しているのか?【ITmediaビジネスオンライン】
過払い金の対象になる人
グレーゾーン金利による過払い金の対象となるのは、改正法が定められる前にお金を借りていて、完済日から時効である10年を過ぎていない方々です。
具体的にはどんな人なのか、分かりやすくまとめてみましょう。
- 2010年までにお金を借りたことがある
- 完済、または最後の取引から10年以内
- 15%を超える金利を支払っていた
1.2010年までにお金を借りたことがある
改正法適用前なので、グレーゾーン金利での契約だった可能性があります。
2.完済、または最後の取引から10年以内
過払い金の時効成立前である可能性があります。
3.15%を超える金利を支払っていた
借り入れ額によりますが、グレーゾーン金利だった可能性があります。
当時の賃金業界のことを考えると、対象期間に借り入れをしていた方は、ほとんど過払い金請求の対象となることでしょう。
過払い金を請求するにはどうすれば良い?
過払い金請求は、賃金業者と直接やり取りをしなければならないため、個人で行うことはお勧めできません。
なるべく弁護士に頼り、手続きを代行してもらうとよいでしょう。
もし「自分もグレーゾーン金利だったんじゃ…?」と心当たりのある方は、時効が成立してしまう前に、今すぐ調べてみることをお勧めします。
法定金利の上限は109.5%
ここまでは、賃金業法における上限金利について解説してきました。
では、個人間での上限金利についてはどのようになっているか、ご存知でしょうか?
法律上の上限金利を含め、解説していきましょう。
個人間の融資
個人での融資の場合も上限金利はあるの?
個人間でのお金の貸し借りをした場合でも、もちろん上限金利は存在します。
その利率はかなり高く、年109.5%が上限とされています。
つまり元本100万円の場合、1年後の利息は109万5000円となり、支払い総額は209万5000円にも上ります。
月で考えると10万円近い利息になるのですから、恐ろしい高金利ですよね。
昨今はネットの掲示板などを利用した、個人間融資の募集もありますが、その実態と危険性については、以下の記事で解説しています。
⇒ お金を貸してくれる人?個人間融資の安全性と口コミ・注意点
うるう年の上限金利も同じ?
細かい話になりますが、109.5%は通常の年の場合で、うるう年は109.8%が上限金利となります。
「まだ上がるのか」と恐怖を感じる読者さんもいるかも知れませんが、利率としては通常の年と同じです。
計算してみると、納得いただけるのではないでしょうか。
・うるう年の1日あたりの利率 = 109.8%÷366日 = 0.3%
こうして見れば、実に単純な話ですよね。
通常の年であれ、うるう年であれ、利率で見た時の上限金利に変わりはありません。
質屋と利息制限法
街中でもよく見かける質屋について、上限金利がどのくらいかご存知でしょうか?
実は質屋は「賃金業法」や「利息制限法」ではなく「質屋営業法」という法律の対象となるため、個人と同じく年109.5%が上限金利なのです。
しかし実際のところ、そこまで高い金利で運営している店舗はほとんどありません。
例えば、大手質屋ブランドである大黒屋さんの場合を見てみましょう。
元本 | 月金利 |
---|---|
1000万円以上 | 0.95% |
100万円以上1000万円未満 | 1.25% |
30万円以上100万円以下 | 1.5% |
30万円以下 | 店舗により異なる |
30万円以上の借り入れで年間18%の金利なので、利息制限法でも問題ない程度の利率ということが分かります。
あくまで「上限金利が109.5%」だということを覚えておきましょう。
なぜそんな高金利が認められている?
こうした質屋の高金利を聞いて、担保を預かってお金を貸すのだから、「むしろ金利が低くなって当然では?」と思うかも知れません。
実は、担保を商品として扱っている質屋だからこその利率なのです。
お金を返せず質流れになる可能性がありますし、質入れした物品の管理費や、貴金属であれば鑑定する人件コストもあるため、こうした高金利が認められているのです。
その分、利用する際には賃金業者と比べても、様々なメリットがあります。
例えば
- 担保さえあれば審査が必要ない
- お金を返せなくても督促がない
など、人によっては非常に便利に使えるシステムなのです。
まとめ
グレーゾーン金利について、お分かりいただけたのではないでしょうか。
もしも自分が対象であるならば、過払い金についてぜひ調べてみてください。
またヤミ金を見分ける一つの指針として、現在の上限金利を覚えておくとよいでしょう。