こんにちは「ブラックでも借りれる達人」管理人の黒田(@black_pro_jp)です。
銀行口座差し押さえとは、債務(支払い)の遅れが理由で強制的に口座残高が引き落とされ、債権者への返済に充てられることです。
例えば借金の支払いや税金・年金の滞納が銀行口座差し押さえの原因となります。
銀行口座が差し押さえられる前にしっかりと対処をすれば、差し押さえは防ぐことができます。
この記事では
- 銀行口座が差し押さえられるまでの理由と流れ
- 銀行口座から差し押さえをさせないための対策
- 口座を差し押さえられると今後どうなるのか?
について解説していきます。
実際に口座を差し押さえられた方の体験談も載せましたので、参考にしてみて下さい.
クリックできる目次
銀行口座「差し押さえ」の原因と流れ
銀行口座の差し押さえの流れは2つの原因によって異なります。
- 税金滞納(年金未納)の場合
- 借金返済を遅延した場合
どちらの場合も、銀行口座が差し押さえられる前には3種類ほどの通知が順番に届くことになり、通知なしで差し押さえになることはありません。
それでは原因別に口座差し押さえの流れをそれぞれ説明します。
税金滞納(年金未納)の場合
税金・年金を滞納し続けた場合
- 督促状が届く
- 催促書が届く
- 差押予告書が届く
の流れで銀行口座から差し押さえられます。
税金(年金)の場合、滞納の解消ができないときは、裁判所を通さず財産を差し押さえれることが法律で認められています。
1.督促状が届く
督促状は「支払い料金の期限が過ぎた場合」に届く書類です。
書類には「重要」という文字が書かれていますが、指定されている期日までに支払いが完了すれば問題なく解決されます。
ただし、督促状が発送されてから10日間を過ぎれば、いつでも差し押さえる事が認められていますので油断は禁物です。
10日間を過ぎた後は、勤務先やお金を預けている口座などを調べる「財産調査」が始まります。
2.催促書が届く
催促書は督促状を放置し続けると送られてきます。
催促書と督促状は「あまり変わらない」印象ですが違いが2つあります。
- 督促状より煽りがきつい
- 催促書は内容証明郵便で送られてくる
内容証明郵便とは、郵便局が公的に「誰が、誰宛てにどのような内容でいつ出した手紙なのか」を証明するので債務者は誤魔化しが効きません。
3.差押予告書が届く
差押予告書は、「財産調査」も終えて銀行口座も特定されている状況で、最終通告です。
このタイミングで税金の請求を無視すると、銀行口座が差し押さえられます。
差し押さえを防ぐためには、弁護士や司法書士に依頼して「債務整理」するか、期日までに支払いを行う必要があります。
債務整理は合法的に、あなたの借金を減額または帳消しにする手続きで、事前に差し押さえを防ぐことができますが、税金が免除されるわけではありません。
借金返済を遅延した場合
借金の返済またはクレジットカードの支払いが遅れた場合は
- 支払督促申立書が届く
- 仮執行宣言付支払督促申立書が届く
- 差押命令を発送
の流れで口座が差し押さえられます。
また、銀行口座が差し押さえられる場合、債権者(相手)は債務者(あなた)の銀行口座を把握していないと差し押さえることができませんが、銀行口座はバレると思っておいたほうがよいでしょう。
債権者は法的手続きにより調査を行いますから、差し押さえの為に銀行口座は特定されてしまいます。
銀行口座の差し押さえが難しいと判断された場合は、給料から差し押さえられる可能性が高くなります。
1.支払督促申立書が届く
支払督促申立書とは「債権者 ⇒ 裁判所 ⇒ 債務者」の流れで届き「借金の返済を催促する」書類になります。
支払督促申立書が届いた場合、債務者(あなた)は以下の対応が必要になります。
- 一括で支払いをする
- 2週間以内に異議を申し立て
書類が届いてから2週間以上放置した場合は「仮執行宣言付支払督促申立書」の書類が届きます。
2.仮執行宣言付支払督促申立書が届く
仮執行宣言付支払督促申立書とは「裁判所が債権者(相手)に債権回収することを認めます」という書類です。
仮執行宣言付支払督促申立書が発送されると債権者(相手)はいつでも「口座の差し押さえ」の申し立てができる状態になります。
債務者(あなた)は「仮執行宣言付支払督促申立書」が届いてから2週間以内であれば異議を申し立てることができますが、無視をしてしまうと差し押さえにあってしまいます。
3.差押命令正本を発送
債務者(あなた)と金融機関(お金を預けている銀行)に「差押命令正本」が、裁判所から送られてきます。
金融機関は「陳述書(差し押さえが可能な金額を記入する書類)」を裁判所に2週間以内に返送します。
金額が確定したタイミングで金融機関は、債務者(あなた)の口座から引き落としの手続きに入ります。
銀行口座差し押さえの引き落としに上限金額なし
「口座に預けている全ての金額」が対象
給料の差し押さえは、債務者の生活ができるように法律で上限金額が決まっています。
しかし、銀行口座から差し押さえられる場合は「口座に預けている全ての金額」が対象で上限金額の決まりがありません。
債務者が生活できなくなっても関係なく引き落とされるので対策しないと大変なことになります。
※行政から振り込まれた「子ども手当」は対象外です。
「給料の差し押さえ」の上限
ちなみに銀行口座の差し押さえが「口座に預けている全ての金額」が対象(上限がない)であるのに対し、給料の差し押さえは、
- 手取りが33万円以下の場合は1/4まで
- 手取りが33万円を超える場合は、※33万円を差し引いた残り全額
が上限となっています。
※「33万円を差し引いた残り全額」と「手取りの1/4」の高い方が上限となる。
銀行口座差し押さえは会社にバレる?
銀行口座の差し押さえをされると「差押命令」は本人と金融機関に届き、裁判所や債権者が会社に連絡する事はないので預金差し押さえならバレる事はありません。
ですが給料差し押さえとなると給料の金額についての問い合わせがされるために銀行口座の差し押さえをされた事が会社にバレる事になります。
「口座差し押さえ」かどうかの確認方法(調べ方)
通帳の記載と履歴を確認
口座に入っているはずの残高がない場合、「差し押さえ」かどうかを確認するには、通帳の記帳をして、履歴を確認しましょう。
銀行に確認を取らずとも通帳を記帳して、履歴を確認するだけなので、当然費用はかかりません。
差し押さえで口座から引かれた分は「サシオサエ」「ベツダン」の文字が履歴として、表示されています。
口座を差し押さえた相手がわからない場合の確認方法
銀行口座の差し押さえが通帳を見ても差し押さえた相手がわからない場合は、差し押さえ後の近日中に、郵送で届く書類「債権差押命令」を確認しましょう。
届いた書類の「当事者目録」に銀行口座の差し押さえの申し立てを行った債権者名が載っているので、どこからの差し押さえかが分かります。
以前から借金や税金の支払い遅れといった心当たりがある場合は、見当がつけられるはずです。
差し押さえまでの期間を把握する
差し押さえられる以前には、借金の場合でも税金の場合でも必ず請求の書類が必ず届いているはずで、口座差し押さえまでの期間が書かれているはずです。
請求の書類を見て、口座を差し押さえられるまでの期間を把握しておかなければ、突然困ることになってしまいます。
口座の差し押さえの理由や経緯を詳しく知りたい場合は、銀行へ直接問い合わせることになります。
差し押さえの時間帯は決まっていない
銀行口座が差し押さえられる時間帯は特に決まっていません。
銀行が差し押さえ通知を受理した後になるので、営業時間内になるのは確実です。
「日付が変わると同時に」だとか「朝イチで自動的に」というわけではなく、銀行側のタイミング次第です。
「銀行口座差し押さえ」にならないための3つの対策
「借金の返済が遅延した時の場合」と「税金を滞納した時の場合」のどちらの流れでも、あなたの銀行口座を把握していないと差し押さえることはできません。
銀行口座が差し押さえられるまでの流れを把握する事で、以下3つの対策を立てることができます。
- 通知を無視をせず相談
- 口座を残高0円にする
- 収入口座と預金口座を複数にわける
それぞれの対策について、詳しく解説します。
1.通知を無視をせず相談
差し押さえを回避することで一番重要なのは「通知を無視をしない」ことです。
口座差し押さえが通知なしで行われることはありません。
未納者の状況に合わせて、支払いがしやすいように対応してくれるので無視をせず相談しましょう。
- 借金の返済に困っている場合は「債権者」に相談
- 税金の支払いに困っている場合は「役所」に相談
税金を滞納していて返済が厳しい時は、税金の支払いを「分納」して支払い金額を下げることもできます。
2.口座を残高0円にする
口座が差し押さえられる前に銀行に預けているお金をすべて引き出し残高0円にすることで回避ができます。
銀行口座が特定される前に、残高を0円にすれば債権者は口座を差し押さえることができません。
ちなみに、口座差し押さえのタイミングは口座の残高が増えやすい月末が多いと言われています。
ただし、口座からの差し押さえが難しい場合は給料から差し押さえられる可能性が高くなります。
3.収入口座と預金口座を複数にわける
収入口座と預金口座を複数に分けることで全額の差し押さえは防ぐことができます。
ただし、預金口座を「家族の口座」や「複数の口座」に分散しすぎると「強制執行妨害罪」に問われる可能性もあるので注意が必要です。
強制執行妨害罪とは、強制執行を妨害した時に問われる罪です。
- 口座に預けているお金を別の口座・他人名義の口座に移す
- 財産を他人に渡して隠す行為
- 勤務先に「退職した」などのウソをつかせる行為
特に裁判が起こった際に上記の行為をしてしまうと「強制執行妨害罪」にあたる可能性があります。
強制執行妨害罪にあたると「3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金」を科せられるのであからさまな行為は避けましょう。
口座差し押さえの期間(口座・残高は今後どうなる?)
口座にある預金(残高)のみが対象
口座差し押さえでは、裁判所から銀行に「差押命令正本」が送られた時点の口座残高が差し押さえの対象金額となります。
いつからいつまでの入金が対象という風に決められる期間はありません。
よって「差押命令」が届いた後に入金があったとしても、債権者は新しく入金された金額まで回収することはできません。
銀行口座から差し押さえられた後には「サシオサエ」という文字が通帳記入されます。
口座・通帳は今まで通り使える(解除手続きなし)
口座から差し押さえられたあとは、凍結されず今まで通り使うことができます。
口座を差し押さえられたら残高照会さえできないのではと不安になる方もいらっしゃいますが、残高照会も入出金もできるので心配いりません。
差し押さえの時点で一度だけ残高を引き落とされて終わりなので、解除の手続きなどはありません。
例えば、預金残高50万のうち20万差し押さえられた場合は口座に残っている残高30万の自由に入出金が可能です。
ただし、一回の口座差し押さえで全額回収できなかった場合は債務者の銀行口座を特定されているので「差押命令」が届けば2回目、3回目と同じ口座から差し押さえられます。
将来入金される金額は対象外
債権者(相手)が債務者(あなた)の口座から差し押さえれる金額は原則として「差押命令正本が金融機関に送られた時点での金額」と決まっています。
将来入金される金額がわかっていても、その金額までを差し押さえることはできません。
「差押命令正本」が金融機関に送られる前に口座残高が0円であれば、債権者(相手)は差し押さえることができないので別の方法で回収するしかありません。
実際の体験談(口座を差し押さえられたらどうなる?)
銀行口座の差し押さえにあった都内に住んでいる木村さんの体験談です。
木村さんは「所得税は会社負担・住民税は自分で納付する」という給与システムの会社に勤めていました。
そのため、所得税は給料から天引きされますが住民税は天引きされないので「給料が多くもらえている」感覚になっていました。
住民税の納付書が届く
ある日、住民税の金額が確定され木村さんの手元に納付書が届きました。
木村さんの場合、年収が300万円なので「住民税は12万円」です。
これを6月、8月、10月、2月と年4回に分けて支払うので、一回に支払う住民税は3万になります。
木村さんの生活はギリギリなので「3万円も金額を支払うことができない」と思い、無視をしていました。
「差押予告書」を無視
支払いを諦めていた木村さんは「差押予告書」が届いても、税金関係の書類だと思い、開封もせずにゴミ箱に捨ててしまいました。
給料日の翌日に銀行口座を確認した木村さんは言葉を失いました。
通帳には「サシオサエ」という文字が記載され、12万円が引き落とされていたのです。
家賃や生活費の支払いが残っていたまま差し押さえられたので、「生活ができない」と感じた木村さんは消費者金融でお金を借りることを決意しました。
まとめ
銀行口座の差し押さえを防ぐことはできます。
ただし、銀行口座の差し押さえを防ぐことができても給料から差し押さえられる可能性もあるので油断はできません。
債権者も債務者のお金を回収するのに必死なので全ての手段から差し押さえを防ぐには困難です。
また、多くの差し押さえは「無視をし続けること」で起きます。
口座の差し押さえを回避するには、怖がらずに債権者や役所に「支払いが難しい状況」であることを相談することが大切です。
督促状が届いてもゴミ箱に捨てずしっかりと書面を読みましょう。
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