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自己破産後の携帯契約はどうなる?名義変更や分割払い中についても解説

自己破産すると携帯(スマホ)契約、分割払いはどうなる?新しく契約はできる?

管理人
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こんにちは「ブラックでも借りれる達人」管理人の黒田(@black_pro_jp)です。

自己破産をすると、本人名義の携帯やスマホの契約がどうなるのか気になる方は多いでしょう。

携帯電話やスマホは生活必需品の一つであるだけに、自己破産する人にとって切実な問題です。

「自己破産したら携帯電話はどうなる?」
「スマホは名義変更したほうがいい?」
「スマホの分割中だとどうなる?」

と不安になるのではないでしょうか。

そこで気になる以下の点について、まとめました。

  • 自己破産すると携帯電話やスマホは解約される?
  • 自己破産後も携帯電話やスマホは利用できるのか?
  • 自己破産後に携帯電話やスマホの新規契約契約はできる?

これから自己破産を考えている人は、参考にしてみて下さい。


自己破産後の携帯電話・スマホ契約、分割払いはどうなる?

自己破産すると携帯(スマホ)契約、分割払いはどうなる?

自己破産をすると携帯契約が解約されるかどうかは、月々の携帯料金と分割払いの支払い状況によります。

自己破産後でも携帯が持てる場合と持てない場合があるので、状況ごとに詳しく見ていきましょう。

自己破産後に解約となるケース

自己破産をする時に「携帯料金の滞納、端末購入の分割払い」が終わっていなければ強制的に解約となります。

ただし月々の携帯料金が1ヶ月分だけ残っているなど、問題が軽微なものと判断された場合には、遅れて支払いをすることで解約を免れることもあります。

自己破産をする時の細かな疑問点については、担当の弁護士に相談しましょう。

また携帯契約が強制解約となっても本体が没収(差し押さえ)になることはありません。

滞納分、分割払いの未納分は破産債権となる

料金の滞納分や分割払いが残っていると、その2つは破産債権となり、携帯電話会社は債権者となります。

自己破産の手続きの際には、弁護士からすべての債権者へ自己破産の受任通知が送られ、携帯電話会社に自己破産をしたことが伝わります。

当然、ショッピングの携帯決済(キャリア決済)によって残った支払いも破産債権になるので、自己破産の手続き前にキャリア決済をするべきではありません。

自己破産の際はクレジットカードや車の破産債権が頭に浮かびやすいですが、携帯料金の残債も例外ではありません。

滞納分を優先的に払うのはダメ

自己破産をしても携帯(スマホ)を持ち続けたいがために、自己破産の手続き前に未納の携帯料金だけを、ローンなどの他の借金よりも優先して支払うことは禁止です。

自己破産では「債権者平等の原則」が働き、すべての債権者を平等に扱うことになります。

そのため特定の債権者にだけ優先的に返済を済ませる(偏頗弁済)と、そのことが免責不許可事由(免責にならない理由)となります。

携帯の滞納分を優先的に支払うと自己破産ができなくなる可能性があるということです。

自己破産しても携帯の利用を継続できるケース

料金の滞納分、分割払いの未納分がなければ携帯(スマホ)を持ち続けられる

携帯料金の滞納分、分割払いの未納分がなければ自己破産後も携帯(スマホ)の利用を続けることができます。

未納がなければ解約にならない

自己破産の時点で、携帯会社への未納がなければ携帯やスマートフォンが解約になることはありません。

携帯会社への必要な支払いがすべて終わっているのであれば、携帯会社への借金はないということになるためです。

携帯やスマホの毎月の利用料を継続的に支払い続けることで、自己破産後もこれまで通り携帯・スマホを利用できます。

携帯の名義変更も不要

なかには自己破産後も携帯やスマホを持ち続けるために、携帯の名義変更を考える方もいるかもしれません。

しかし自己破産をしたからといって携帯(スマホ)の名義変更も不要です。

スマホ代の滞納がない限りは解約にはならないからです。

家族名義の携帯はもてる

自己破産をして携帯が解約となったとしても、破産者以外の家族に名義人となってもらう方法があります。

自己破産をしても、親名義のものなど家族の資産や信用情報には影響はありません。

そのため、破産者以外の家族は新規で携帯契約をすることができます。

携帯の2台持ちという契約になりますが、料金の支払いを分けると問題はないでしょう。

自己破産前の携帯・スマホの名義変更に注意

携帯電話の解約を避けるために、分割払いが残ったままの携帯電話の名義変更をする時は、自己破産前に弁護士に相談してからにしましょう。

自己破産前に分割払いが残ったままの携帯電話の名義変更をすると、携帯会社にのみ有利な行為(偏波弁済)をしたことになり、自己破産の免責不許可事由になる可能性があります。

偏頗弁済とは特定の債権者のみに弁済したり担保を提供したりする詐害行為のことです。

引用元:偏頗弁済(へんぱべんさい)とは【全任協】任意売却の無料相談

携帯電話に限らず、資産が没収されるのが嫌で、自己破産前に名義変更をすることは「債権者平等の原則」の観点から、基本的には禁止されています。

仕事で携帯が必要な場合など、自己破産による携帯の解約をどうしても避けたいときは、その解決法について、弁護士の指示に従うのが良いです。

自己破産後の機種変更・乗り換え(分割払い)はできる?

自己破産後も携帯の機種変更(分割払い)はできる?

機種変更(乗り換え)は一括払いでのみ可能

自己破産後に新しく携帯を購入または機種変更(乗り換え)することはできますが、分割払いで購入することはできません。

ネット上で情報を探しても、「自己破産後に携帯分割ができた」という話はありません。

その際の支払い方法は一括払いのみとなります。

ただ各社で審査基準は細かく異なり、自己破産後に一括払いで契約をする場合でも審査落ちとなる可能性は十分にあり、結果が出るまでは分かりません。

クレジットカードを持っていれば、審査に通る可能性が高くなりますが、クレジットカードを作りたいという方は以下の記事を参考にして下さい。

自己破産後にクレジットカードを作る方法はこちらで詳しく解説

高額な端末の一括払いは困難

新しく携帯を購入したり、機種変更するときは端末代が高額になるため、分割払いで支払うのが一般的ですが、自己破産後に分割払いでの携帯やスマホの契約は困難になってしまいます。

しかし携帯電話は生活必需品でもあるため、分割払いができないからといって、携帯電話を諦めるという選択も難しいでしょう。

そんな時は一括払いで購入する方法を探す必要がありますが、その方法というのが、次に紹介する「格安スマホ(格安SIM)の一括払い契約」です。

格安スマホ(格安SIM)の一括払い契約

分割払いが無理なら格安スマホ(格安SIM)の一括払い契約

分割払いができないけど、どうしても携帯をもつ必要がある場合は、格安スマホ(格安SIM)を契約して、何とか一括払いで支払う方法を選択しましょう。

格安スマホ(格安SIM)であれば、初期費用15,000円ほどで持つことができ、月々の支払いも3000円未満で利用できます。

自己破産後など、金融ブラックの人が携帯(スマホ)をもつ方法はこちらの記事を参考にして下さい。

自己破産後に携帯を買う方法の詳しい解説はこちら

上記の記事では格安スマホ(格安SIM)と一緒にプリペイド携帯についても解説しています。

自己破産後の分割払いができない理由

自己破産後はお金の返済能力に関する信用度が落ちてしまうため、携帯を購入する際の分割払いができなくなります。

分割払いには審査がある

分割払いには審査がある

携帯の分割払いの契約をする際には信用情報の審査があるため、自己破産後は審査に通ることができなくなります。

自己破産後はその履歴は5~10年間に渡って消えないので、その期間に新しく分割払いで携帯を購入することは難しくなるのです。

携帯の分割払い契約をするということはローンを組むようなものと考えても差し支えないでしょう。

携帯電話会社は事故情報を共有

自己破産をした履歴は、事故情報として信用情報機関に保管され、携帯電話会社と共有されます。

事故情報は携帯各社と共有されるため、他社の携帯を選んだ場合でも分割払いで契約することは難しいです。

ちなみに携帯料金の支払い状況に関する情報は、信用情報機関のCICに保管されており、インターネット、郵送、窓口で手数料500~1,000円で個人の信用情報を確認できます。

金融ブラックになる状態やその期間に関してはこちらの記事で解説しています。

信用情報がブラック状態から回復するまでの期間を解説

キャリアのプリペイド携帯ならMNPも可能

キャリアのプリペイド携帯ならMNP(モバイル・ナンバー・ポータビリティ)も可能

自己破産によって携帯を新しくしても、MNP(モバイル・ナンバー・ポータビリティ)のスマホ乗り換えによって携帯番号を継続することは可能です。

流れとしては、自己破産前にMNPを利用して携帯電話(スマホ)番号を引き継いで、他社のプリペイド携帯に変えることになります。

プリペイド携帯であれば、破産債権も残らないので、自己破産後も携帯番号を変えずに携帯をもつことができます。

仕事の関係で自己破産後も、それまでの電話番号を引き続き継続したいときはMNP(モバイル・ナンバー・ポータビリティ)を利用しましょう。

注意!携帯キャリア決済は免責不許可事由に

自己破産の手続き中の携帯キャリア決済は免責不許可事由になるケースがあるので注意が必要です。

弁護士に自己破産の相談をしている途中に携帯キャリア決済を使うと、無駄遣いと見なされることがあるからです。

自己破産をすれば携帯会社も債権者の1つとなり得ます。

自己破産の手続きの途中なのに、債権者への債務を増やすのはおかしいということになります。

携帯料金2~3ヶ月分の滞納でも解約に

自己破産をしなくても携帯料金の滞納2~3ヶ月分で解約となる

自己破産によって携帯が解約となるのか気になる方も多いと思いますが、自己破産をする以前に携帯料金を2~3ヶ月分(ソフトバンクは4ヶ月)を滞納した場合でも携帯は強制解約となります。

参照: よくあるご質問(FAQ)|ソフトバンク

強制解約の正確なタイミングは携帯会社や利用者によっても変わりますが、目安として最初の引き落とし日から2~3ヶ月後に強制解約になると覚えておきましょう。

また、強制解約になる前に

  • ドコモの滞納は支払期日から最短20日で回線停止
  • auの滞納は支払期日から約2週間で回線停止
  • ソフトバンクの滞納は支払期日から約2週間で回線停止

といった措置が取られ、通話やメール、インターネットなどの機能が利用できなくなります。

回線の停止から強制解約までの2~3ヶ月の間、携帯料金の支払いの催促・督促状が家に届くことになります。

まとめ

自己破産をすると、携帯料金や端末の分割払いの未納分がある場合に限り、携帯(スマホ)は強制解約となります。

端末の分割払いが終わっていて、携帯料金の未納分がなければ、引き続き、毎月の利用料を払うことで携帯電話を持ち続けることは可能です。

また、自己破産後に新しく携帯を購入・機種変更する場合は、分割払いはできないため、一括払いでの購入となります。

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