こんにちは「ブラックでも借りれる達人」管理人の黒田(@black_pro_jp)です。
口座売買とは、あなたの銀行口座を売ることでお金を受け取る行為であり、犯罪です。
口座を売ったらどうなるのかというと、詐欺またはその他のことに悪用される可能性が高いので、もしあなたが口座売買をすると、犯罪に加担することになりかねません。
バレなければ大丈夫と考える人もいるかもしれませんが、口座売買を行うと、あなたの銀行口座が凍結されたり、今後新たな銀行口座を作れないといった多くのデメリットが生じます。
もしかしたら口座を売ってしまった人は、
「口座売買は初犯でも有罪になる?」
「口座売買で捕まる確率は?」
といった不安があることでしょう。また口座売買の相場や時効についても気になるところです。
この記事では、口座売買による逮捕や処罰、危険性についてまとめました。
クリックできる目次
口座売買による逮捕(捕まる確率)や処罰
もしあなたが口座売買をした事実が警察にバレると、逮捕される可能性があります。
あなたが売買した口座が詐欺などの犯罪に使われると、警察の捜査で確実に、元々はあなたの口座であったことがバレるからです。
口座売買の目的として、以下のような犯罪に利用されることが考えられます。
- オレオレ詐欺(振り込め詐欺)
- 架空請求
- マネーロンダリング
- 還付金詐欺
- 闇金
- さくらサイト
捜査によって、あなたの口座が事件や犯罪で利用されたとなると、当然あなたも詐欺を働いたのではないかと疑われることになります。
必ず逮捕されるとは限らない
口座売買をしてしまった場合でも、逮捕の必要がないと判断された場合は、逮捕されないことも考えられます。
逮捕されるかどうかは、事情聴取の上で、口座売買に至った経緯や事情が調べられた後に決まります。
なかには売買した口座が犯罪に利用されることを知らなかったという人もいて、事情により不起訴になったり、現在もってる口座が凍結されたりと、処罰は状況によりけりです。
つまり「バレない」から逮捕されないわけではないので、意図的に口座売買をして捕まらないようにする方法などありません。
どのような処罰(実刑)・判例がある?
口座売買では以下の3つの罪名・罪状に問われる可能性があります。
- 詐欺罪(刑法246条:10年以下の懲役)
- 詐欺罪の幇助犯(刑法62条・63条・68条2項:6ヶ月以上5年以下の懲役)
- 収益移転防止法違反(第27条2項:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)
どのような行為が罪に問われるのか、また処罰の場合、どのような実刑となるのか、一つずつ詳しく見ていきましょう。
1.詐欺罪(刑法246条:10年以下の懲役)
転売目的で口座を開設して、売った場合は、詐欺罪(刑法246条)にあたり、「10年以下の懲役」という重罪に処せられます。
また他人名義で、他人になりすまして口座を開設するという行為も詐欺罪にあたるという判例が出ています。
2.詐欺罪の幇助犯(刑法62条・63条・68条2項:6ヶ月以上5年以下の懲役)
刑法62条・63条・68条2項により、詐欺罪の幇助犯として扱われる場合は、6ヶ月以上5年以下の懲役が下されます。
口座を売った相手が口座を犯罪に利用した場合、売った人は共犯として起訴されるのです。
証拠の内容や捜査の状況にもよりますが、口座売買をしても初犯だからといって起訴を免れるようなことはありません。
起訴されてしまってからでは遅いですが、もし罪が発覚する前に自首をするなら刑罰が減刑される可能性が高いでしょう。
3.収益移転防止法違反(第27条2項・1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)
収益移転防止法違反(第27条2項・1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)として、起訴される場合もあります。
罰金は原則、現金一括払いです。
罰金が払えない場合は労役場に留置され、罰金額に応じた日数分拘束されます。(通常1日5000円で換算)
1つ目の詐欺罪と収益移転防止法違反については、執行猶予付き判決を得ることができた判例もあります。
口座がすべて凍結される
口座売買で事情聴取を受けた結果、逮捕にはならなかったとしても、あなたがすでにもっている口座がすべて凍結されることになります。
そして、すべての銀行で新しい口座を作れなくなります。
口座凍結によって銀行口座が使えなくなると、給与振込や各種支払いの引き落としが不能になるなど、あなたの生活に放置できないような支障をきたすこととなります。
逮捕にはいたらなかった場合でも、口座凍結という処罰があります。
口座を売るのはどんな人?
口座売買をする人は20~30代に多いと言われ、若者の多重債務者や、低収入による生活苦の人が口座売買をするケースが増えているようです。
近年、振り込め詐欺が多発していますが、口座売買の件数が増加していることも無関係ではありません。
目の前の生活に困っている人が、自分の売った口座が犯罪に使われることも考えず、必要に迫られ、売ってしまうのでしょう。
使っていない口座を売る
口座を売る人は、現在利用中の口座ではなく、使っていない口座を売ります。
使っていない口座を高額で買い取ってもらえるという話があれば、飛びついてしまう人も多いでしょう。
「どうせ使ってないから…」と軽い気持ちで売る人も中にはいるかもしれません。
転売目的の人は捕まる可能性大
最初から転売目的で新しく口座を作る悪質な人は、詐欺罪で捕まる確率・可能性が高いです。
金融機関側も知らないうちに犯罪に手を貸したことになってしまうので、詐欺罪に当たると言えます。
近年は金融機関側も、口座が犯罪に使われることを防止するために、口座開設に一定のルールを設けるようになりました。
闇サイトやネット掲示板で呼びかけ
闇金などを始めとする犯行グループは、闇サイトやインターネット掲示板、ツイッターなどのSNSを利用して、口座の買い取りを呼びかけています。
もともと闇金から借入があった人が、利息の支払いに困ったときに口座売買の話をもちかけられることもあります。
インターネットの個人間融資に関する掲示板で闇金とつながってしまうなど、口座売買にいたる経緯はいくつもあります。
またインターネットで「口座売買」で検索をすると「大黒屋」という詐欺業者も出てきます。
いくら闇金に追い詰められているとはいえ、逮捕されてしまっては元も子もありません。
口座売買の値段の相場は?
口座売買の値段の相場は、口座一つにつき1~4万円になります。
即金でお金が手に入るので、緊急でお金を必要としている人は怪しさを感じながらも、使っていない口座をすぐに売ってしまうことが多いようです。
都市銀行や地方銀行、ゆうちょ銀行、ネット銀行の口座までも売買の対象となっています。
近年は口座売買に利用されるリスクも見越して、銀行で口座を作るのが難しくなっているという事実もあります。
警察の捜査でバレる|捕まらない方法はない?
口座売買はオレオレ詐欺や振り込め詐欺、不正送金などを始めとする金融犯罪の一因となるため、警察も金融機関と連携して、年々、捜査を強化しています。
要注意の口座を特定
例えば一つの口座で、一日に異常な金額や件数の振込があった場合には、口座の入出金を監視する銀行のシステムによって、要注意の口座としてマークされます。
そして口座やその名義人の情報をもとに、口座売買が疑われる人物を特定することもできます。
口座凍結の要請
口座売買が疑われる怪しい人物の口座に関しては、警察が銀行に口座凍結の要請をすることができ、口座凍結リストに登録されることになります。
こちらの凍結口座名義人リストに一度登録されると、時効はないと思っていいでしょう。
凍結される口座の対象は、現在マークされている、売られた口座だけではなく、普段から利用している別の金融機関の口座にまで広げることも可能です。
これは要注意人物が売った一つの口座が犯罪に利用された場合、その人物がもつ他の口座も犯罪に利用されることを防ぐためです。
このように警察と銀行または全国銀行協会は、それぞれの情報を共有し、特定の要注意人物に対しては然るべき処置をとっているのです。
警視庁のホームページでは口座売買を防止すべく、以下のように呼びかけられています。
通帳やキャッシュカード、銀行口座等の売買をもちかける書き込み
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で通帳等を譲り受けたり、交付や提供を受けるよう、人を勧誘したり、広告をすることなどは禁じられています。
銀行や警察からの呼び出し
あなたが売った口座が犯罪に利用された場合、銀行や警察から呼び出され、事情を聞かれます。
警察も口座売買をした人の取り調べを何度もやってきているので、下手な言い訳は逆効果になりますし、ありのままの事実を正直に話したほうが良いでしょう。
このまますべての口座が凍結されてしまう今後のことを考えると、警察や銀行からの呼び出しには素直に応じるのが一番の解決策になります。
すでに口座を売ってしまっていて、いつ警察から電話が来るか分からないという状況であれば、自首とまではいかなくても、警察に相談に行くことも検討したほうがいいかもしれません。
新しい口座が作れなくなる
口座売買をした疑いのある人物としてブラックリスト入りしてしまうと、どこの金融機関でも新しい口座が作れなくなります。
また口座売買をする疑いのある人物に口座を持たせないことが、犯罪の防止策となるからです。
怪しい人物として指定されると、全国銀行協会を通して、すべての金融機関に通知されることになり、加盟の金融機関では口座の開設を断られることになります。
口座売買の犯罪に時効はある?
口座売買は、詐欺罪として起訴されるのであれば、時効は7年とされています。
すでにもっていた口座を売ってしまった場合は収益移転防止法違反として起訴され、時効は3年になります。
罪状やどの法律が適用されるのかにより、時効の期間は異なります。
ただ、口座凍結リストのほうは時効がない為、いつまでもリストに残り続け、口座の新規開設などができなくなる可能性があります。
ですが、各銀行はリストに合致していても、口座開設をするかどうかの判断は各銀行に委ねられているため、銀行によっては口座開設ができる可能性もあります。
参照:凍結口座名義人リストの時効はあるのですか? – 弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件
口座売買で捕まらなかった人(初犯)の体験談
過去に口座を売ったけど捕まらなかった人たち(初犯)の体験談を読むと、やはり数ヶ月~1年後ぐらいに、銀行と警察から電話または通知で連絡があったようです。
内容は「あなたの口座が犯罪に利用された可能性」があり、名義人である本人に確認の必要があるというもの。
最初は軽い気持ちだった
多くの方が口座を売ったときは軽い気持ちでいたのが、そういった連絡を受けてから、だんだん事の重大さに気づき始めます。
連絡を取るのも怖くなり、放置していると、引き続き「口座凍結」の通知がきます。
凍結される口座は売買した口座だけではなく、その人が普段から利用している口座も含めて、すべての口座でした。
生活ができないレベルの支障が出ることも‥
給与の振込みや公共料金の引き落としなどが行われるメインの口座が凍結されるというのは、もはや生活ができないというレベルの支障をきたします。
そこまで来ると、もう銀行や警察からの連絡に応じるしかなくなります。
なかには口座凍結がきっかけで、犯罪に加担してしまったことが会社にばれ、解雇になったケースもあります。
体験者や弁護士の助言の多くが、「まずは銀行や警察の連絡に応じ、弁護士に相談しましょう。」というものです。
口座売買の犯罪をしないための対策
どうしてもすぐにお金が必要という人にとって、自分の使ってない口座がお金になるというのは、抗いがたい誘惑でしょう。
そんな時に口座売買の犯罪をしないための対策を3つ挙げます。
- 口座売買は犯罪だという認識を強くもつ
- 利用していない口座は解約する
- 口座売買以外でお金を用意する方法がないか検討する
もしあなたの信用情報がブラックだから、どこからも借りれないと考えてるのであれば、中小消費者金融を頼ってみるという方法もあります。
ブラックOKの中小消費者金融であれば、信用情報に不安があり、審査に通る自信がなくても、現在安定収入があるのであれば、借入の可能性があります。
債務整理中や自己破産後でも、時間が経って落ち着いていれば、貸してくれる業者もあります。
犯罪者になる可能性をもつよりはずっといいでしょう。
参照:銀行口座の売買(手口と対策)|一般社団法人全国銀行協会
まとめ
口座売買は犯罪で、逮捕されることもあれば、重い処罰を受ける可能性もあります。
「口座売買が犯罪とは知らなかった」「初犯だから捕まらない」といった甘い考えは通用しません。
あなたが売った口座が犯罪に使われるようなことがあると、あなたがもつすべての口座が凍結されるというような、生活が成り立たないレベルの支障をきたします。
口座売買をするよりは、何とか別の方法を見つけましょう。
コメント
昔口座や通帳など買い取りという記事を見て、自分も使ってない自分名義の口座や家族名義の口座があるからと思ってたんですが、そういう事に使われる事もあるんですね、まったく違う事で使用しようと考えてる人に売っても犯罪に引っかかるんですか、通帳一枚で1万から4万になるなら一時的にお金がいるって人はついついって事になるんでしょうね、自分も同じ状況なら考えてしまいます